第1章 総則 第1条 本会は、京都府立大学校友会と称する。 第2条 本会は、京都府立大学の発展を支援し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 本会及び京都府立大学に係る各種の情報の提供 (2) 京都府立大学の発展のための支援事業 (3) 会員の親睦を深めるための事業 (4) 諸会議の開催 (5) その他本会の目的を達成するための必要な事業 第4条 本会は、本部を京都府立大学内に置く。 第2章 会員 第5条 会員は、一般会員、賛助会員及び名誉会員とに分ける。 2 一般会員は、次の資格の一つを備える者のうち、希望する者とする。 (1) 京都府立大学に在職している教職員 (2) 京都府立西京大学(京都府立西京大学女子短期大学部を含む。以下同じ。)又は京都府立大学に在職していた教職員 (3) 京都府農学校、京都府立農学校、京都府立農林学校、京都府立京都農林学校、京都府立高等農林学校、京都府立農林専門学校、京都府立女子専門学校、京都府立西京大学、京都府立大学の卒業生及び在学していた者 (4) 元京都府立大学後援会員 3 賛助会員は、前項以外で本会への入会を希望する個人又は団体とする。 4 名誉会員は、本会及び京都府立大学に功労のあった者で、幹事会で出席者の3分の2以上の同意を得て承認された個人又は団体とする。 第6条 会員は、別に定める会費を納めるものとする。ただし、名誉会員は会費を必要としない。 第7条 会員から退会の申し出があったときは、幹事会の議によりこれを認める。ただし、会費は返納しない。 第3章 役員 第8条 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 若干名 幹 事 若干名(会長、副会長を含む。) 監 事 2名 第9条 役員の任期は3年とし、再任することができる。ただし、役員は後任者が決定するまではその職に在るものとする。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第10条 幹事及び監事は、校友会総会において 会員の中から選出する。 第11条 会長及び副会長は、幹事会において互選する。 第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。 第13条 幹事は、会長及び副会長とともに幹事会を構成し、会務を執行する。 第14条 監事は、本会の会務及び会計を監査する。 第4章 会議及び報告 第15条 本会は、総会及び幹事会を開催する。 第16条 総会は、全会員で構成し、幹事会が必 要と認めた場合に開催する。 2 総会は、次の事項を審議し、決定する。 (1) 会則の制定及び改廃に関する事項 (2) 幹事及び監事の選出に関する事項 (3) その他本会の運営に関する重要な事項 3 議事は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。ただし、会則を変更する場合は、出席者の3分の2以上の同意を要する。 第17条 幹事会は、会長、副会長及び幹事で構成し、会長が必要と認めた場合及び幹事の3分の2以上の要求がある場合に開催する。 2 幹事会は下記の事項を審議し、決定する。 (1) 資産管理に関する事項 (2) 予算及び決算に関する事項 (3) その他本会の運営に必要な事項 3 前条第3項の規定は、幹事会の議事に準用する。 4 幹事会の審議事項は、全会員に毎年度1回報告しなければならない。 第5章 会計 第18条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 第6章 雑則 第20条 本会則の他必要な事項は、幹事会の議を経てこれを定める。 附 則 (施行期日) 1 この会則は、平成6年2月19日から施行する。 |