3大学教養教育に係る単位互換実施要領
本実施要領は、「京都工芸繊維大学、京都府立医科大学及び京都府立大学の連携に関する包括協定書」(以下「協定書」という。)第2条に基づき、協定書第1条に係る教養教育の共同実施の一環として、単位互換を円滑に進めることを目的としている。
1 京都工芸繊維大学、京都府立医科大学及び京都府立大学(以下「3大学」という。)は、各大学が定める教養教育に係る授業科目を単位互換により相互に提供できるもんとする。
2 教養教育に係る各年度の単位互換該当授業科目は、3大学の連携協議に基づいてそれを決定する。
3 各大学の教養教育の現状を前提とし、開講形態等で次のような事情がある場合は、単位互換の対象外とする。
・ 語学、実験・実習など少人数で行う必要がある授業科目で、該当大学の学生の履修以外に学生
を受け入れる余地のないもの。
・ 該当大学の他の講義と密接に関連を持って開講される授業科目で、その授業科目だけの履修だ
けでは教養目的が達成できないもの。
4 講義室の事情等から多数の他大学生を受け入れることが難しい場合には、あらかじめ授業科目ごとに単位互換履修者の人数制限を設けることがある。
5 授業科目の履修方法、試験、成績評価及び単位の授与については、受け入れ大学の定めるところによる。履修した単位の認定については、受講者の所属大学の定めるところによる。
6 受け入れにかかる検定料(入学考査料)、入学料、授業料(聴講料)は、徴収しない。
7 単位互換を具体的に進めるために、3大学連携推進協議会教養教育部会のもとに「3大学単位互換等実施・検討委員会」を設ける。
・ 構成員は、各大学教員3名・事務局1名を原則とする。
・ 毎年の単位互換授業科目の協議など、単位互換に係る諸事項について連絡調整、検討を行う。
・ 将来の教養教育の一部共同実施に向けて、共通開講授業科目・特色ある授業科目の設定など3
大学連携協議会教養教育部会から依頼された事項について、必要な取り組みの検討を行う。
8 受講手続は、別に定める。
9 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、3大学がその都度協議するものとする。
10 この実施要領は、平成18年12月20日から実施する。
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