第一条 |
本会は洛北史学会と称する。 |
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第二条 |
本会は事務所を京都府立大学大学院文学研究科内に置く。 |
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第三条 |
本会は会員相互の研究の便宜をはかるとともに、歴史学の普及発展に貢献することを目的とする。 |
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第四条 |
本会の主な事業は左の通りである。 |
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一 会合 二 研究、調査及び見学 三 会誌(『洛北史学』)等の発行 |
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第五条 |
本会に代表一名、監事二名、評議員一〇名以上二〇名以内、及び委員若干名を置く。 |
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一 代表は評議員がこれを選出し、本会を代表し、会務を統轄し、総会、評議員会を招集する。
二 監事は評議員がこれを選出し、会計経理を監査する。
三 評議員は総会においてこれを選出し、評議員会を構成し会務を処理する。
四 委員は代表により嘱託され、編集・庶務・会計の実務を分掌する。 |
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第六条 |
役員の任期は一年とする。但し再認は妨げない。 |
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第七条 |
本会は本会の目的及び事業に賛成する者で、所定の会費を納める者を会員とする。但し、同一世帯を形成している夫婦、親子、兄弟姉妹などで二人以上の者が会員であることを希望している場合、連名会員として申し出ることができる。 |
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一 会員は諸種の会合及び事業に参加できる。
二 会員は会誌の頒布を受ける。ただし、連盟会員については会誌一部の頒布を受ける。
三 会員は総会において評議員を選出する。 |
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第八条 |
本会の最高決議機関は総会である。会員は総会に出席し、自由に発言し決議に加わる権利がある。 |
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一 総会は毎年一回開催する。
二 総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
三 会員が要求し、評議会が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
四 総会の開催は少なくとも一週間以上前に会員に公示しなければならない。 |
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第九条 |
本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をこれに当てる。 |
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第十条 |
本会則の変更は、総会の決議によるものとする。 |
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附則 |
この会則は二〇〇四年六月五日より発効する。 |
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(1999年6月12日承認、2004年6月5日改訂承認) |
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